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■第53話 賞味期限表示は必要か!?

常の飲食のことなのに意外と知らないのが「賞味期限」と「消費期限」の違いである。

 こられは共に“食中毒”を防止するため定められたもので、飲食可能な期限を表したものをいう。

 缶詰やレトルト食品のような品質劣化が緩やかな食品に対して「賞味期限品質保持期限)」があり、コンビニ弁当やケーキのような類の食品は、「消費期限」をもうけて製造年月日を含む5日以内を期限としている。つまり加工食品が賞味期限で、生ものが消費期限と思えばいい。

 不二家が、古いケーキを店舗でカビを取って販売させたり、古い牛乳を使ってケーキを作ったのが消費期限違反で、石屋製菓の「白い恋人」は、加工食品だった菓子の期限表示を書き換えた改ざん行為となる。じつは両者は同じに見えても同じではない。

 製造者が回収した加工製品に、“新しい賞味期限”を付けて再販売することは、違法ではない。元々、加工食品の賞味期限は、生ものの消費期限と違い、特に日進月歩する最新冷凍技術、ドライフーズ技術、レトルト技術は、大幅に保存期間が伸びている。

 元々、賞味期限は製造者が保証する、融通の利く範囲内の期限に過ぎず、回収した製品の状態をチェックした後、賞味期限を付け直す行為は合理的であり、加工食に関する限り問題のあるものではない。

 よって、日本のマスコミ各社が、石屋製菓の白い恋人を、不二家のケーキや、以前の「雪印乳業事件」と同列に扱い責めたてた行為は、無知蒙昧の輩に出版権や放送権を与えたらどうなるかの典型ともいえる。

 石屋製菓の内部告発者もそうだが、以前、大阪の「ユニバーサル・スタジオ」の某レストランで賞味期限の切れた冷凍食を出しているとする内部告発があった。が、これらの告発者たちは、それが法律違反ではないことを知っていたのだろうか?

 賞味期限と消費期限の違いさえ知らなかった可能性もある。そうなると、ある意味「風評被害」の側面を持ってくる。それを“嫌がらせ”に使えば、“個人的復讐”に利用されることになる。

 風評被害を狙う目的で内部告発者が出てくると、まだまだ使えるはずの冷凍食料も捨てる羽目に陥ってしまう。そうなるとメーカーや店は、大量に食べ物を捨てる行為に走らざるを得ず、国連も支援する“もったいない精神”など日本では何処かに吹き飛んでしまうだろう。

 現・不二家社長が、「あれはもったいないと思う気持ちが起こしたことだった」とイケシャーシャーと釈明したが、盗人猛々しいとはこのことだ。不二家の場合、生ものに対する重大な消費期限違反である。勿論、石屋製菓にもバームクーヘンなどの加工菓子に雑菌が混じっていたこともあったが、不二家の場合は明らかな確信犯なのだ!!

 そんなことなら、いっそ賞味期限の表示を無くし、製造年月日だけを表示して、○○年まで第1次賞味期限、それ以降は第2次賞味期限とするとか、再検査後出荷可の一文を加える方がいいだろう。

 あるいは、最初から賞味期限を自信のある分だけ先に延ばすかだ。その場合、メーカーと店の責任はさらに重大になるが、風評被害を狙った内部告発に晒されるよりはいいだろう。

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